個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-8 手数料 】 - Q5-8-4
開示請求について、事案の移送が行われた場合、手数料の取扱いはどうなるのか。
- A5-8-4
開示請求者は移送元に対して開示請求をしているところ、事案の移送の実施については義務ではなく、移送を行うか否かは、移送元が、移送先等の関係行政機関の長等と協議をした上で、開示請求者の意向によらず決定されます。
この点、開示請求者は開示請求の手続実施時に確認した内容に基づき手数料を支払うことを想定していると考えられることから、移送元の手数料規定に従うべきであると考えられます。
なお、当該手数料を移送元と移送先のいずれが収納するかについては、個々の事案によるものと考えられますので、移送元と移送先において適切に協議する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)