ある保有個人情報に対する開示請求について、不存在又は存否応答拒否を理由とする不開示決定を行ったところ、当該保有個人情報について訂正請求又は利用停止請求がなされたが、どのように対応すればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-9 訂正及び利用停止】
Q5-9-2

ある保有個人情報に対する開示請求について、不存在又は存否応答拒否を理由とする不開示決定を行ったところ、当該保有個人情報について訂正請求又は利用停止請求がなされたが、どのように対応すればよいか。

A5-9-2

法上、訂正請求及び利用停止請求の対象は、「開示を受けた」保有個人情報に限られています(法第90条第1項及び第98条第1項)。そのため、開示の実施を経ることなく行われた訂正請求又は利用停止請求については、訂正又は利用停止をしない旨の決定を行うこととなります(法第93条第2項及び第101条第2項)。
(令和7年12月追加)

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