個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-9 審査請求】 - Q5-9-3
評価や判断の内容について訂正請求が行われた場合、どのような対応をとるべきか。
- A5-9-3
訂正請求は、保有個人情報の「内容が事実でないと思料する」場合に行われるものであることから(法第90条第1項)、事実ではなく評価や判断の内容については、訂正請求の対象外となります。
評価や判断の内容について訂正請求が行われようとしている場合、行政機関等においては請求者にその旨を教示するなど適切に対応する必要があります。しかしながら、訂正請求はあくまで訂正請求者の意思により行われるものであるため、以上のような場合であっても、訂正請求が行われることがあり得ます。その場合は、理由を示して不訂正決定(法第93条第2項)を行うこととなります。
(令和7年12月追加)
