個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-9 訂正及び利用停止】 - Q5-9-5
開示請求者へ本人の相談記録について開示したところ、訂正請求がなされた。当該開示請求者は、相談内容を録音していると主張し、録音データを提出してきた。行政機関の長等において、当該録音データを訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実であるかを審査する上での根拠資料とすることはできるか。
- A5-9-5
Q5-9-4のとおり、一般に、訂正請求を行う者は、開示を受けた保有個人情報のうち、①どの部分の表記について、②どのような根拠に基づき当該部分の表記が事実でないと判断し、③その結果、どのような表記に訂正すべきと考えているのか等、請求を受けた行政機関の長等が当該保有個人情報の訂正を行うべきか否かを判断するに足る内容を、当該行政機関の長等に自ら根拠を示して明確かつ具体的に主張する必要があります。
よって、本人の相談記録の訂正請求を行った訂正請求者は、相談内容に係る録音データを訂正請求の根拠として示すことができ、行政機関の長等は、当該録音データを当該訂正請求に理由があるか否かの審査に係る根拠資料とすることとなります。
(令和7年12月追加)
