法第 115 条の規定に基づき、法第 114 条第 2 項の規定による通知を受けた者が、行政機関の長等との間で締結する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は行政処分か、それとも私法上の契約か。また、地方公共団体の機関が契約を締結する場合、当該契約行為は法人たる地方公共団体の行為を代表しているのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-1

法第 115 条の規定に基づき、法第 114 条第 2 項の規定による通知を受けた者が、行政機関の長等との間で締結する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は行政処分か、それとも私法上の契約か。また、地方公共団体の機関が契約を締結する場合、当該契約行為は法人たる地方公共団体の行為を代表しているのか。

A6-1-1

法第 115 条の規定に基づき、法第 114 条第 2 項の規定による通知を受けた者が、行政機関の長等との間で締結する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は私法上の契約であり、地方公共団体の機関が契約を締結する場合、当該契約行為は法人たる地方公共団体の行為を代表しているものです。
(令和 4 年 4 月更新)

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