行政機関等において、仮名加工情報又は行政機関等匿名加工情報ではない 匿名加工情報を作成することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-1

行政機関等において、仮名加工情報又は行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報を作成することは可能か。

A6-1-1

「仮名加工情報」の作成等(法第 41 条)の規定は、行政機関等には適用がないことから、仮名加工情報を作成することはできません。行政機関等における仮名加工情報の取扱いに係る義務(法第 73 条)は、第三者から取得した仮名加工情報の取扱いに係る規定です(第三者から取得した仮名加工情報であっても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合には個人情報である仮名加工情報に該当し、法第 73 条の適用はありません。)。

また、「匿名加工情報」の作成等(法第 43 条第 1 項)の規定についても、行政機関等には適用がなく、そのほかに、行政機関等における、行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報の作成等に関する規定が存在しないことから、行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報を作成することはできません。仮に行政機関等が法第 43 条の匿名加工情報の加工基準を充足する加工を行ったとしても、当該情報は行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報に該当するものではありません。一方で、第三者から匿名加工情報の提供を受けた場合には、匿名加工情報の取扱いに係る義務が課されます(法第 123 条各項)。
(令和 6 年 3 月追加)

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