個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】 - Q6-1-2
①法別表第2に掲げる法人、②地方独立行政法人のうち、試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするものによる匿名加工情報の取扱いについては、法第4章第4節と法第5章第5節のいずれが適用されるのか。これらの法人は、行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報を作成することはできるのか。
- A6-1-2
①法別表第2に掲げる法人、②地方独立行政法人のうち、試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするものによる匿名加工情報の取扱いについては、法第58条第1項の規定により法第4章第4節(匿名加工情報取扱事業者等の義務)の規定は適用されず、また、法第125条第2項の規定により法第5章第5節(行政機関等匿名加工情報の提供等)の規定が適用されます。
そのため、これらの法人は、行政機関等匿名加工情報ではない匿名加工情報を作成することはできません。
(令和7年12月追加)
