地方公共団体の機関が法第114条第 1 項の規定に基づき法第112条第1項の提案の審査を行う場合において、法第129条の規定により、審議会等に対して諮問を行うべき旨を法施行条例で定めることは許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-2

地方公共団体の機関が法第114条第 1 項の規定に基づき法第112条第1項の提案の審査を行う場合において、法第129条の規定により、審議会等に対して諮問を行うべき旨を法施行条例で定めることは許容されるか。

A6-1-2

法第114条第1項各号に定める基準については、委員会においてその解釈を示すものですが、同項第4号の「事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること」についての審査に当たり参照する基準の策定のために、必要な専門的知見を有する有識者に対して意見聴取を行うことは妨げられるものではなく、法第 129 条の規定により、法施行条例に定めを置いて、当該基準について専門的知見を有する委員で構成される審議会等に対して諮問することも妨げられません。

なお、この場合であっても、法第114条第1項第4号の適合の有無の判断は「行政機関の長等」が行うものであり、審議会等が実質的な判断を行うことはできないことに留意する必要があります。
(令和4年4月更新)

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