個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】 - Q6-1-2
提案募集によらない行政機関等匿名加工情報の作成、提供は許容されるか。
- A6-1-2
行政機関等匿名加工情報の作成については、法第 112 条の提案を受けた場合に限られるものではありません。行政機関等匿名加工情報を作成することは、作成の元となる保有個人情報の利用に該当し、法令に基づく場合、法第 61 条で特定された利用目的のために作成する場合又は法第 69 条 2 項各号に基づく利用目的以外の目的のために作成する場合が考えられます。
その上で、作成した行政機関等匿名加工情報は個人情報に該当しないところ、その提供については法第 109 条第 2 項各号に該当する場合に限定されます。
なお、行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成する場合には、法第 116 条及び規則第 62 条で定める基準に基づく必要があるほか、法第 121 条第 1 項に基づきその作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために他の情報と照合することが禁止され、同条第 2 項に基づき行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして規則第 65 条で定める基準に従い、適切な管理のために必要な措置を講じなければならないことに留意する必要があります。
また、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、法第 117 条に基づき、同条各号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載する必要があるところ、この場合、当該行政機関等匿名加工情報について、法第 118 条の提案を受けることが考えられます。
この点、地方公共団体の機関は法第 119 条第 4 項に基づき、地方独立行政法人は同条第 8 項に基づき、それぞれ手数料を定める必要が生じ得ることに御留意ください。
(令和 6 年 3 月追加)