行政機関等から個人情報取扱事業者に対して、行政機関等匿名加工情報の 作成を委託する場合に、委託先で作成した当該匿名加工情報の取扱いに関して行政機関 等として留意すべき点は何か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-3

行政機関等から個人情報取扱事業者に対して、行政機関等匿名加工情報の作成を委託する場合に、委託先で作成した当該匿名加工情報の取扱いに関して行政機関等として留意すべき点は何か。

A6-1-3

提案募集の有無にかかわらず、行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた委託先は、委託された業務の範囲内でのみ作成した当該匿名加工情報を取り扱わなければなりません。そのため、作成した当該匿名加工情報について、委託の内容と関係のない自社の営業活動等のために利用する、委託の内容と関係のない第三者への提供を行う、といったような利用・提供は、委託された業務以外での当該匿名加工情報の取扱いであり、許容されません。

委託元の行政機関等としては、委託先において、委託された業務以外で当該匿名加工情報を取り扱うなどの不適切な取扱いが行われないよう、行政機関等における安全管理措置の内容を踏まえた委託先選定基準の整備及び当該基準に従った適切な委託先の選定を行い、委託先における当該情報の取扱いの内容を契約条項等で確認の上、適切な監督を行う必要があります(法第 121 条第 2 項及び同条第 3 項)。なお、委託に伴い提供した個人情報の取扱いについては、Q3-1-1をご参照ください。
(令和 6 年 3 月追加)

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