地方公共団体や地方独立行政法人において、行政機関等匿名加工情報の提 案募集について、当該提案募集の受付をとりまとめる窓口を設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-4

地方公共団体や地方独立行政法人において、行政機関等匿名加工情報の提案募集について、当該提案募集の受付をとりまとめる窓口を設けることは可能か。

A6-1-4

提案募集に関する事務の実施主体は行政機関の長等であり、各地方公共団体の機関がその実施の義務を負います。なお、法において地方公共団体の機関における権限の委任規定はないものの、地方公共団体の機関は、法令の規定(地方自治法第 153 条、同法第 180 条の 7 等)により、法が定める事務を補助機関等に委任し、又はその職員に補助執行させることができます。この場合、これらの規定に基づき適切に対応することが求められます。

その上で、例えば、提案募集を受け付ける物理的な窓口を、同一地方公共団体内部の別の機関に置くことは、あくまで内部的な運用に留まるものであり、許容されます。

また、地方独立行政法人に対する提案募集についても、物理的な窓口を設立団体である地方公共団体の機関にも置くことは、法第 12 条第 2 項に基づく措置の一環として許容されます。
(令和 6 年 3 月追加)

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