行政機関等匿名加工情報の提案において、提案書に記載された加工方法では加工に関する必要な基準を満たすことができない場合は、不適合としてよいのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-5

行政機関等匿名加工情報の提案において、提案書に記載された加工方法では加工に関する必要な基準を満たすことができない場合は、不適合としてよいのか。

A6-1-5

行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、法第 112 条第 2 項各号に定める事項を記載した書面を提出することとなっており、加工方法に係る記載事項は、同項第 4 号に定めるとおり、同項第 3 号に掲げるもののほか、「提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第 116 条第 1 項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項」とされています。具体的には、提案対象となる個人情報ファイルに含まれる記録項目のうち、どの項目について行政機関等匿名加工情報として提供を希望し、また、提供を希望する各々の記録項目について、どの程度の情報(例えば「住所」について、「都道府県のみ」の情報を希望する等)が記載されているかを確認する必要があります。

そして、法第 112 条第 2 項第 3 号及び第 4 号に掲げる事項により特定される加工の方法が法第 116 条第 1 項の基準に適合しない場合は、法第 114 条第 3 項に基づき、不適合の通知をすることになります。
(令和 6 年 3 月追加)

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