提案募集において、事業者の提案に応じ、対象の個人情報ファイルから無作 為で一部を抽出し、行政機関等匿名加工情報を作成することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】
Q6-1-7

提案募集において、事業者の提案に応じ、対象の個人情報ファイルから無作為で一部を抽出し、行政機関等匿名加工情報を作成することは可能か。

A6-1-7

提案募集は、原則として個人情報ファイル単位で行うものですが、事業者の提案に応じて、「行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第 116 条第 1 項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるもの」(法第 60 条第 3 項第 3 号)である限りにおいて、特定の属性又は無作為で一部を抽出した行政機関等匿名加工情報を作成することは妨げられません。本審査に当たっては、提案書等から、個人情報ファイルに含まれる保有個人情報の加工方法が明確に特定できることが必要であり、不明な点や曖昧な点については、提案者に対して説明又は訂正を求め、行政機関等と提案をした者との間で認識に相違が生じないように留意する必要があります。

なお、行政機関の長等は、法第 112 条第 1 項又は法第 118 条第 1 項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に提案をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずることとされており(法第127 条)、提案をしようとする者が個人情報ファイルに含まれる本人の数の規模等について把握できるよう情報提供することも考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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