個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】 - Q6-1-8
複数の個人情報ファイルを結合して、「行政機関等匿名加工情報」として提案事業者へ提供することは可能か。
- A6-1-8
提案内容に応じて、複数の個人情報ファイルを結合した上で、基準に従い作成した行政機関等匿名加工情報を提供することは可能です。
ただし、提案者側の利活用ニーズに即して複数の個人情報ファイルの結合を求められた場合において、結合作業が行政機関等にとって膨大な業務となるとき等は、法第 114 条第 1 項第 7 号及び規則第 58 条に規定する審査基準(事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること)に適合しない可能性もあることに留意する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)