手数料を条例で定める際にはどのようなことに留意すればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-2 手数料】
Q6-2-1

手数料を条例で定める際にはどのようなことに留意すればよいか。

A6-2-1

地方公共団体においては、行政機関等匿名加工情報の手数料について政令第31条第4項に規定する額を標準額として条例で定める必要があるところ、同項に規定する標準額と異なるものを定める場合には、地方公共団体の特殊事情や実費の相違等の合理的な理由が必要となることに留意が必要です。
(令和4年4月更新)

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