ある個人情報ファイルについて行政機関等匿名加工情報の提案があった。行政機関等匿名加工情報を作成するための加工ができるように当該個人情報ファイルを取り扱う情報システムから対象となるデータを出力するためには、当該データの管理を委託している事業者に対して当該出力に係る作業を委託しなければならず、この場合、当該事業者に対して委託料を支払わなければならない。当該委託料は、政令第31条第1項第2号の「作成の委託を受けた者に対して支払う額」に含まれるか。なお、加工は当該事業者とは別の事業者が実施する予定である

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-2 手数料】
Q6-2-2

ある個人情報ファイルについて行政機関等匿名加工情報の提案があった。行政機関等匿名加工情報を作成するための加工ができるように当該個人情報ファイルを取り扱う情報システムから対象となるデータを出力するためには、当該データの管理を委託している事業者に対して当該出力に係る作業を委託しなければならず、この場合、当該事業者に対して委託料を支払わなければならない。当該委託料は、政令第31条第1項第2号の「作成の委託を受けた者に対して支払う額」に含まれるか。なお、加工は当該事業者とは別の事業者が実施する予定である。

A6-2-2

個人情報ファイルを取り扱う情報システムから対象となるデータを出力する作業は、行政機関等匿名加工情報の作成作業に含まれると考えられることから、当該出力作業に係る委託料の額は政令第31条第1項第2号の「行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額」に含まれると考えられます。
(令和7年12月追加)

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