法第129条で規定する「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるとき」とは具体的にどのような場面を想定しているのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-1 審議会等への諮問】
Q7-1-1

法第129条で規定する「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるとき」とは具体的にどのような場面を想定しているのか。

A7-1-1

「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるとき」とは、単に諮問をする必要があるというだけでなく、例えば、以下の場合が想定されます。

  • 定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場合
  • 地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施する場合で、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合
  • 法施行条例の改正(法に委任規定のあるもの等)に当たり、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要である場合

なお、いわゆる「オンライン結合制限」や目的外利用制限などに関する規律として、個別案件における個人情報の取扱いについて、類型的に審議会等への諮問を行うべき旨を法施行条例で定めることは認められません。一方で、特定個人情報保護評価に関する規則(平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に基づき審議会等に意見を聴く場合等、法第129条の規定に関わらず、個人情報保護法以外の法令に基づき、審議会等に対し意見を聴くことは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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