Q7-1-1の回答にある「定型的な案件の取扱いについて、国の法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場合」として、例えば、法第69条第2項第2号及び第3号に規定する「相当の理由があるとき」に該当するか否かについて、「典型的な事例」について審議会へ諮問し、審議会から答申を得ることは含まれるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-1 審議会等への諮問】
Q7-1-2

Q7-1-1の回答にある「定型的な案件の取扱いについて、国の法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる場合」として、例えば、法第69条第2項第2号及び第3号に規定する「相当の理由があるとき」に該当するか否かについて、「典型的な事例」について審議会へ諮問し、審議会から答申を得ることは含まれるか。

A7-1-2

法第69条第2項第2号及び第3号に規定する「相当の理由があるとき」に如何なる事例が該当するか否かについては、これらの条項の法解釈に関する事項であり、法第129条に規定する「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合」には該当しません。

Q7-1-1の回答にある「運用ルールの細則」については、例えば、法令やガイドライン、事務対応ガイドに従いつつ、専門的知見に基づく意見を踏まえて、法第62条に基づく利用目的の明示の具体的方法、法第65条に基づく正確性の確保のための方策、法第66条に基づく安全管理措置の具体的手法、法第69条第2項第 1 号に基づく本人同意の取得方法等に関する運用ルールを策定する場合が考えられます。
(令和4年4月更新)

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