法施行条例において、審議会等が諮問に基づかずに行う調査、審議又は意見陳述に関する規定を設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-1 審議会等への諮問】
Q7-1-3

法施行条例において、審議会等が諮問に基づかずに行う調査、審議又は意見陳述に関する規定を設けることは可能か。

A7-1-3

法第129条は審議会等に対して地方公共団体の機関が行う諮問について規定するものであり、地方公共団体が附属機関等として設置する審議会等が自発的に行う調査、審議又は意見陳述を妨げるものではありません。ただし、地方公共団体が調査等を受けることを事実上の要件としたり、審議会の意見を尊重することを義務として定めるような法施行条例の規定を設けることはできない点に留意する必要があります。
(令和4年4月更新)

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