法第129条の規定に基づく審議会等への諮問について、諮問先の審議会等の構成員に専門的な知見を有する学識経験者等だけでなく、公募で選ばれた住民代表も含めても良いか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-1 審議会等への諮問】
Q7-1-4

法第129条の規定に基づく審議会等への諮問について、諮問先の審議会等の構成員に専門的な知見を有する学識経験者等だけでなく、公募で選ばれた住民代表も含めても良いか。

A7-1-4

法第129条の規定に基づく審議会等への諮問については、「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき」に行うことができることとされており、諮問事項についての専門的な知見を有さない住民代表のみで構成された審議会等に対して諮問を行うことは、本条の規定の趣旨に反し、認められません。一方で、地方公共団体が審議会等の場を活用して、専門的な意見に対する住民の反応を確認する趣旨で住民代表からの意見を聞くこと自体は妨げられるものではなく、このような趣旨で専門的知見を有する構成員と住民代表たる構成員により審議会等を構成することも妨げられません。
(令和4年4月更新)

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