「審議会その他の合議制の機関」とは具体的にどのような機関を想定しているのか。審査請求の審査を行う審査会を活用してもよいのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-1 審議会等への諮問】
Q7-1-5

「審議会その他の合議制の機関」とは具体的にどのような機関を想定しているのか。審査請求の審査を行う審査会を活用してもよいのか。

A7-1-5

「審議会その他の合議制の機関」とは、地方公共団体が条例で定めるところにより、執行機関の附属機関として設置する機関(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第138条の 4 第 3 項)であり、具体的には、令和3年改正法の全面施行前の条例に基づき、各地方公共団体で個人情報保護制度について諮問を受けている個人情報保護審議会等の機関を想定しています。また、審査請求の審査を行う個人情報保護審査会が当該機関の役割を担うことも想定されます。
(令和4年4月更新)

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