法第128条の規定により地方公共団体の機関に対して努力義務が課されている、地方公共団体の機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に関連して、地方公共団体独自の嘱託委員による苦情相談の受付並びに地方公共団体の機関に対する事実確認及び是正勧告を行うことができるとする制度を設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-2 苦情処理】
Q7-2-1

法第128条の規定により地方公共団体の機関に対して努力義務が課されている、地方公共団体の機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に関連して、地方公共団体独自の嘱託委員による苦情相談の受付並びに地方公共団体の機関に対する事実確認及び是正勧告を行うことができるとする制度を設けることは可能か。

A7-2-1

「地方公共団体の内部管理として、そうした制度を設けることは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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