法第14条の規定により地方公共団体に対して努力義務が課されている、個人情報の取扱いに関する事業者と本人との間に生じた苦情の処理のあっせん等に関連して、地方公共団体独自の嘱託委員による苦情相談の受付並びに事業者に対する事実確認及び是正勧告を行うことができるとする制度を設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

7 雑則
【7-2 苦情処理】
Q7-2-2

法第14条の規定により地方公共団体に対して努力義務が課されている、個人情報の取扱いに関する事業者と本人との間に生じた苦情の処理のあっせん等に関連して、地方公共団体独自の嘱託委員による苦情相談の受付並びに事業者に対する事実確認及び是正勧告を行うことができるとする制度を設けることは可能か。

A7-2-2

法は、地方公共団体に対して個人情報を取り扱う事業者に対する行政処分を行う権限を付与しておらず、事業者に対して強制力を伴う形で事実確認や是正勧告を行うことはできません。地方公共団体独自の措置として、任意の協力を求める形で事業者に対して事実確認及び是正勧告を行うことは妨げられませんが、その場合でも事業者に対する是正勧告を行うに当たっては、委員会が示すガイドライン等を十分に参照した上で対応することが求められます。また、事業者に対して委員会の相談窓口を案内することも考えられます。
(令和4年4月更新)

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