法第165条第2項に基づき、委員会が行う法の施行の状況の公表と別に、地方公共団体独自の措置として、例えば、年度単位で個人情報保護制度に係る運用状況の公表を行うことは差し支えないか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

8 委員会による監視等
【8-1 施行の状況の報告(法第165 条)】
Q8-1-1

法第165条第2項に基づき、委員会が行う法の施行の状況の公表と別に、地方公共団体独自の措置として、例えば、年度単位で個人情報保護制度に係る運用状況の公表を行うことは差し支えないか。

A8-1-1

地方公共団体が自発的に行う住民向け情報公開として、そうした制度を設けることは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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