地方公共団体内部の個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の安全管理のために保護責任者等の地方公共団体独自の役職を置いたり、当該役職者に対して内部調査権限を付与したり、地方公共団体内部の機関間の権限関係を定める等の制度を設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

9 条例と法との関係
【9-2 個人情報の取扱い関係】
Q9-2-1

地方公共団体内部の個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の安全管理のために保護責任者等の地方公共団体独自の役職を置いたり、当該役職者に対して内部調査権限を付与したり、地方公共団体内部の機関間の権限関係を定める等の制度を設けることは可能か。

A9-2-1

地方公共団体の内部管理として、そうした制度を設けることは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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