独自の罰則を法施行条例で規定することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

9 条例と法との関係
【9-4 その他】
Q9-4-1

独自の罰則を法施行条例で規定することは可能か。

A9-4-1

地方自治法第14条第3項において、条例で規定することができる独自の罰則は、「条例に違反した者」に限られていることから、法に規定する義務等に違反した者に対する独自の罰則を法施行条例で規定することはできません。

他方、法施行条例で法に規定されていない独自の義務等を規定する場合において、当該義務等に違反した者に対する独自の罰則を法施行条例で規定することは可能です。

ただし、法施行条例で規定することができる独自の義務等については、法において条例で定めることとされた手数料の額に関する事項又は個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項(個人情報保護審査会の委員の秘密保持義務等)に限られることに留意する必要があります。
(令和4年4月更新)

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