出資法人や指定管理者に対して、個人情報等の取扱いや開示等請求に関して法第5章の規律を準用するなど独自の規定を法施行条例で設けることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

9 条例と法との関係
【9-4 その他】
Q9-4-2

出資法人や指定管理者に対して、個人情報等の取扱いや開示等請求に関して法第5章の規律を準用するなど独自の規定を法施行条例で設けることはできるか。

A9-4-2

出資法人や指定管理者については、個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報取扱事業者に当たり(法第16条第2項)、個人情報の取扱いについて法第4章の規定を遵守する必要があります。

その上で、出資法人や指定管理者について、法以外の法令や地方公共団体との契約、出資関係等に基づき、個人情報等の取扱いや開示等請求に関する必要な措置を求める旨を法施行条例以外の条例や契約条項等で規定することは可能と考えられますが、法施行条例において、行政機関等の個人情報等の取扱いや開示等請求に係る法の規定を準用するなど、法に規定する個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項について独自の規定を置くことは認められません。
(令和4年4月更新)

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