令和3年改正法の全面施行前の個人情報保護条例において特定個人情報に関する規定を設けている地方公共団体においては、引き続き特定個人情報に関する規定を定める必要があるのか。規定を定める必要がある場合において、引き続き法施行条例において特定個人情報に関する規定を設けることができるのか、又は、新たに特定個人情報の保護に関する条例を設ける必要があるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

9 条例と法との関係
【9-4 その他】
Q9-4-3

令和3年改正法の全面施行前の個人情報保護条例において特定個人情報に関する規定を設けている地方公共団体においては、引き続き特定個人情報に関する規定を定める必要があるのか。規定を定める必要がある場合において、引き続き法施行条例において特定個人情報に関する規定を設けることができるのか、又は、新たに特定個人情報の保護に関する条例を設ける必要があるのか。

A9-4-3

令和3年改正法の全面施行後においては、地方公共団体の機関について法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)により読み替えられて適用される法が直接適用されることになるため、令和3年改正法の全面施行前の条例の規定のうち法の規定と重複する部分及び番号法により読み替えて適用される法の規定と重複する部分については廃止する必要があります。

なお、特定個人情報の開示請求等に係る手数料の減免に関する定めなど番号法により読み替えられて適用される法の規定により条例で定めることとされている事項は、必要に応じて条例を定めることとなりますが、条例の形式等については各地方公共団体において判断する必要があります。
(令和4年4月更新)

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