日EU相互認証に係る共同レビュー会合

日EU相互認証に係る共同レビュー会合

令和3年10月26日、日EU相互認証に係る共同レビュー会合(オンライン開催)が開催されました。当委員会からは大島委員が、欧州委員会からはレンデルス欧州委員が参加しました。

会合では、個人情報保護法第24条(注1)に基づくEU指定に関する見直し及びGDPR第45条に基づく我が国の十分性認定に係るレビュー(注2)について、 これまでの作業の進捗に加えて、本会合後、双方が報告書を発表し、これらの報告書をもってレビュープロセスが完了することを確認しました。

また、デジタル時代の機会及び挑戦に対して人間中心的なアプローチを採る際の重要な要素としての高い個人情報保護の水準について、EUと日本の共同コミットメントを確認しました。

(注1)本ページ掲載の個人情報保護法の条文番号「第24条」は、 令和4年4月1日施行のデジタル社会形成整備法第50条による改正前のものであり、現在は「第28条」となっています。

(注2)欧州委員会は、我が国に対する十分性認定について、十分性認定の通知日(平成31年1月23日)から2年以内及びその後少なくとも4年ごとに、レビューを行うとしています。また、当委員会においても、EU指定に関する見直しを、指定の日(同1月23日)から2年以内、その後少なくとも4年ごと及び当委員会が必要と認めるときに行うこととしています。

同日、当委員会大島委員と欧州委員会レンデルス委員は、共同プレスステートメント (PDF : 69KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます を発出しました。

共同プレスステートメント仮訳(日本語)はこちら (PDF : 63KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

  • 会議に出席する大島委員
  • 大島委員とオンライン会議場