日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組み構築に係る最終合意(2018年7月17日)

個人情報保護委員会は、日EU間の個人データ移転について、2016年4月以降、欧州委員会との間で、日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組み構築を視野に対話を進めてきました。こうした中、2018年7月17日、個人情報保護委員会熊澤委員と欧州委員会ヨウロバー委員は電話会談を行い、同対話の最終合意を確認しました。加えて、今後、2018年の秋までに当該個人データ移転の枠組みを運用可能とするために、双方において必要な国内手続(注)を完了させることを約束しました。

(注)個人情報保護委員会の手続としては、個人情報保護法第24条に基づくEU指定に係る手続として告示の制定等があります。 当該EU指定については、同日に開催した第70回個人情報保護委員会において、欧州委員会による日本への十分性認定の発効に併せて手続を進めることとする旨決定しています。

上記会談について、熊澤委員とヨウロバー委員は 共同プレスステートメント (PDF : 113KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます を発出しました。

なお、同日、東京で行われた第25回 日EU定期首脳協議に際し、個人データの越境移転にも言及した共同声明が発出されました。
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