平成31年3月29日
個人情報保護委員会
英国の離脱後においても、EUに対して行った個人情報保護法第24条(注)に基づく指定を英国に対して継続することについて、本年3月14日に開催した第94回個人情報保護委員会における決定を踏まえ、本日、告示
(PDF : 115KB)
を行いました。この告示の適用日については、英国の離脱日を予定しており、日程が確定次第、告知いたします。
- (注)本ページ掲載の個人情報保護法の条文番号「第24条」は、令和4年4月1日施行のデジタル社会形成整備法第50条による改正前のものであり、現在は「第28条」となっています。
これにより、英国の離脱後においても、日英間の円滑な個人データ移転が確保されます。
- (参考)
平成31年3月15日報道発表資料