英国のEU離脱について(再掲)

令和元年9月19日
個人情報保護委員会

当委員会は、英国のEU離脱に関して、従来から情報提供を行っておりますが、依然として予断を許さない状況が続いていることを踏まえ、改めて周知いたします。

英国のEU離脱交渉に関し、英国政府から、英国がEUから合意なしで離脱した場合における英国データ保護法の適用に関するガイダンス(原題:Amendments to UK data protection law in the event the UK leaves the EU without a deal on 29 March 2019)が2018年12月13日付けで公表されています(仮訳 (PDF : 217KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます 原文リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます)。

同ガイダンスにおいて、英国がEUから離脱した後、英国からEUへの個人データ移転については、これまで通り可能である一方、EUから英国への個人データ移転については、標準的契約条項(SCC)等による代替的な対応が必要とされています。

さらに、同ガイダンスにおいて、英国からEUにより十分性認定を受けた国・地域への個人データの移転に関して、英国のEU離脱前に、EUが十分性認定を決定した国・地域(注)に対しては、当該十分性認定の効果を暫定的に維持する予定であるとされています。

  • (注)我が国は、2019年1月23日に、欧州委員会の十分性認定を受けています。

日本側においても、EUに対して行った個人情報保護法第24条(注)に基づく指定を、離脱後においても英国に対して継続することとしています。(【平成31年3月15日報道発表資料】 (PDF : 181KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます ) これにより、英国の離脱後においても、日英間の円滑な個人データ移転が確保されます。

  • (注)本ページ掲載の個人情報保護法の条文番号「第24条」は、 令和4年4月1日施行のデジタル社会形成整備法第50条による改正前のものであり、 現在は「第28条」となっています。

なお、英国情報コミッショナーズオフィス(ICO)からも、合意なしで英国がEUを離脱する場合にとるべき対応(仮訳 (PDF : 217KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます 原文リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます)及びQ&A(原文リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます)が公表されています。

また、2月12日、欧州データ保護会議(EDPB)から、合意なしで英国がEUを離脱した場合の情報(仮訳 (PDF : 324KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます 原文)が公表されました。

英国を含むEU域内にいる個人のデータを取り扱う企業の皆様におかれましては、引き続き個人データの取扱いにご留意ください。

当委員会としては、我が国の企業にとって、円滑な個人データ移転に支障を来すことのないよう、英国及びEU当局に対して申し入れており、引き続き情報収集に努めてまいります。