英EU間における個人データの移転について
令和3年6月28日(現地時間)、欧州委員会が、GDPR及び刑事司法指令に基づく英国に対する十分性認定を採択しました。
これにより、EUから英国への円滑な個人データ移転が確保され、引き続き、英EU間の相互の個人データ移転が維持されることになります。
日英間における個人データの移転について
日本側においては、EUに対して行った個人情報保護法第24条に基づく指定を、離脱後においても英国に対して継続することとしており、平成31年個人情報保護委員会告示第5号 (PDF : 115KB) の適用日を令和2年2月1日とする告示 (PDF : 59KB) を行いました。
また、英国側においては、移行期間中(令和2年12月31日まで)は、EUが日本に対して行った十分性認定の効果が英国離脱後においても維持されます。また、移行期間終了後についても、英国は、日本に対する十分性認定の効果を維持するための関連法令の手続きを完了しています。
よって、英国のEU離脱後においても、引き続き日英間の円滑な個人データ移転が確保されています。