※「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。
受付時間9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
- ※ご相談は、お電話でのみ受け付けております。来庁、メール、投書では受け付けておりません。
- ※「マイナンバー(個人番号)の法律や制度設計」、「マイナポイント」、「マイナ保険証」、「マイナ免許証」、「公金受取口座等」に関するお問合せなど、マイナンバー苦情あっせん相談窓口で対応することができないご相談については、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178( 詳細はこちらから))をはじめとする他の相談窓口等をご案内することがあります。
- ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、必ず録音させていただきます。
- ご相談を受け付けるに当たっては、以下の事項を伺うことがありますが、いずれについても回答は任意です。提供いただいたこれらの情報については、円滑な相談処理を実施するために利用させていただきます。相談者本人の同意を得ることなく他の目的で利用することはありません。
- 相談者の属性(個人、事業者、行政機関等の別)
- 相手方があるご相談である場合には、相手方の名称をはじめ、事案を特定するために必要な情報
- 相談者の氏名又は名称、連絡先等(匿名でのご相談も可能です。)
- 提供いただいた個人情報については、本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
- 提供いただいた情報については、特定の個人を識別できる情報を削除し、統計資料・相談事例として利用します。
マイナンバー苦情あっせん相談窓口においてできること
1 事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いに関する苦情を伺います
- 当事者間の自主的な解決に向けての助言
事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いに関する苦情については、当委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等を基に、相談者と事業者又は行政機関等での自主的な解決に向けての助言を行います。
- 任意の情報提供としての預かり
事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いについて、マイナンバー法に違反するおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題があるものは、任意の情報提供としてお預かりします。その後、個人情報保護委員会から、相談者に対する更なるご質問、事業者又は行政機関等に対するご質問等を行い、それらの結果を踏まえて事業者又は行政機関等に是正を促すなどの措置を講ずることがあります。
なお、事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いについて、「マイナンバー法に違反するおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題があるもの」として考えられる具体例は以下のとおりです。
類型 事例 <収集等の制限違反>
事業者又は行政機関等がマイナンバー法第20条の収集等の制限に違反して、他人のマイナンバー(個人番号)を収集している。
本人確認のために、利用者のマイナンバー(個人番号)の入力を求めている通販サイトがある。
【注意事項】
- ① 必ず相手方である事業者又は行政機関等の名称及び連絡先等を伺います。また、相談者本人の氏名や連絡先等を伺うことがありますが、回答は任意です。
- ② あくまでも、「任意の情報提供」であることから、個人情報保護委員会から事業者又は行政機関等にご質問を行い、事業者又は行政機関等に是正を促すなどの措置を講ずることをお約束することはできません。
- ③ 個別性が強い苦情である場合には、事業者又は行政機関等に対するご質問により、事業者又は行政機関等から相談者本人を推知される可能性がありますので、ご了承ください。また、個人情報保護委員会から事業者又は行政機関等のみならず、相談者に対しても更なるご質問を行うことがあります。
- ④ 任意の情報提供としてお預かりした後の個人情報保護委員会の対応について、相談者に共有することはできません。
- あっせんによる対応
事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いに関する苦情について、相談者と事業者又は行政機関等との間での自主的な解決が困難である場合には、個人情報保護委員会が相談者と事業者又は行政機関等の間に立って、双方から事実関係や主張を聴取しながら、相互の互譲(歩み寄り)を促すあっせんを行います。
【あっせんを行うための手続】
- 相談者からあっせんを行うよう申出をいただいた後、相談者の苦情内容から、あっせんを行うことができるかを判断します。
なお、あっせんを行うことができるかの判断については、一定のお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
あっせんを行うことができる場合は、次のいずれにも該当するときです。
- ① 事業者又は行政機関等の名称、連絡先等を確認して、事業者又は行政機関等を特定することができるとき。
- ② 相談者と事業者又は行政機関等の間にマイナンバー法に関する問題が現に存在しており、かつ、それが個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案であり、あっせんにより解決を図ることが困難でないとき。
- ③ ②の事案について、個人情報保護委員会、裁判所における紛争解決手続その他紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん若しくは仲裁等の手続が終了している又は継続しているものと同一でないとき。
- ④ 相談者が求めている内容について、特定することができ、金銭賠償や謝罪を求めるものでないなどマイナンバー法に照らして不当ではないとき。
- ⑤ 相談者が主張している内容について、明らかな虚偽が認められないとき。
- ⑥ ②の事案について、相談者が既に事業者又は行政機関等に苦情を申し出たものの、解決することができなかったとき(なお、相談者が事業者又は行政機関等に苦情を申し出ることができない特段の事情がある場合は除く。)。
- ⑦ 個人情報保護委員会から事業者又は行政機関等に対して、相談者の氏名や連絡先等をお伝えいただくことにつき、相談者から同意を得ることができたとき。
- あっせんを行うこととした場合には、相談者に通知させていただいた後、あっせんを開始いたします。
あっせんを行わないこととした場合にも、相談者に通知させていただきます。
収集等の制限違反
買取事業者に物品の買取を依頼するに当たって、当該事業者から本人確認書類の提示を求められたため、マイナンバーカードを提示したところ、氏名、住所、生年月日等が記録されている表面(おもて面)のみならず、マイナンバー(個人番号)が記載されているマイナンバーカードの裏面(うら面)のコピーを取られた。その後、マイナンバー(個人番号)の悪用が心配になった(※)ため、当該事業者に苦情を申し出たものの、何ら対応がなされない。
⇒収集されたマイナンバーカードの裏面のコピーを廃棄してほしい。
※マイナンバー(個人番号)の利用目的については、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定されているため、一般にマイナンバー(個人番号)自体による悪用の心配はありません。
【注意事項】
- ① 必ず相手方である事業者又は行政機関等の名称及び連絡先等、相談者の氏名及び連絡先等を伺います。
- ② 事業者又は行政機関等における特定個人情報の取扱いについて、マイナンバー法に違反するおそれがあることが明らかであり、かつ、個人の権利利益の保護の観点から問題がある場合には、「任意の情報提供としての預かり」で対応します。
- ③ あっせん開始後に、以下の事由に該当する場合には、あっせんの手続を打ち切らせていただきます。
- 相談者が取下げを申し出たとき 。
- 相談者と事業者又は行政機関等の間にマイナンバー法に関する問題がなく、又はそれが個人の権利利益の保護の観点から問題がないことが判明したとき。
- 相談者や事業者又は行政機関等があっせん(個人情報保護委員会による事実確認等を含む。)に協力しないとき。
- 裁判所における紛争解決手続その他紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん若しくは仲裁等の手続が開始したとき。
- 相談者又は事業者等があっせんを行う個人情報保護委員会の職員に恫喝的又は脅迫的な言動をとったとき 。
- 相談者からあっせんを行うよう申出をいただいた後、相談者の苦情内容から、あっせんを行うことができるかを判断します。
2 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等に関する質問を伺います
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する質問(例えば、特定個人情報の保存期間やその廃棄方法、特定個人情報の漏えい等があった場合の対応等に関する質問)に応じています
【注意事項】
- 相談者(事業者又は行政機関等)の名称や連絡先等を伺うことがありますが、回答は任意です。
- マイナンバー法に違反しているおそれがあることが明らかであり、かつ、個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案であるときは、個人情報保護委員会から改めて相談者にご質問させていただく場合があります。