1.独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
2.独自利用事務の情報連携とは

情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といいます。
番号法別表第二に掲げられている事務(法定事務)は、番号法第19条第8号の規定により、情報連携を行うことができます。
それに対し、独自利用事務については、番号法第19条第9号の規定により、いずれかの法定事務に準ずるものとして委員会規則で定める要件(※)を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。
委員会規則で定める要件を満たす典型的な事務は、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」として公表しています。
3.独自利用事務の情報連携の効果
独自利用事務の情報連携を導入することにより、例えば以下のような効果が期待されます。

このほか、先進団体において独自利用事務の情報連携の効果が出ている事例を以下のとおり紹介しておりますので、庁内における導入検討の参考としてご参照ください。