制度の概要(独自利用事務)

1.独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

2.独自利用事務の情報連携とは

独自利用事務の情報連携制度
  • 独自利用事務の情報連携の仕組みを表した図です。独自利用事務の情報連携を行うことにより、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会・提供することができるため、申請者が取得・提出する必要があった添付書類を省略できることとなります。
  • 委員会規則で定める要件
    • マル1 独自利用事務の趣旨又は目的が、法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的とおおむね同一であること。
    • マル2 その事務の内容が、法定事務の内容と類似していること。

    → このとき情報連携を行う機関・連携される情報は以下のとおり

    • 〇情報照会者: 地方公共団体の長その他の執行機関
    • 〇情報提供者: 法定事務における情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれか
    • 〇連携される利用特定個人情報: 法定事務において提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部

情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といいます。

特定個人番号利用事務は、番号法第19条第8号の規定により、情報連携を行うことができます。

それに対し、独自利用事務については、番号法第19条第9号の規定により、法定事務(特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務)に準ずるものとして委員会規則(※)で定める要件を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。

委員会規則で定める要件を満たす典型的な事務は、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」として公表しています。

3.独自利用事務の情報連携の効果

独自利用事務の情報連携を導入することにより、例えば以下のような効果が期待されます。

例:B町からA市に転入した申請者が一つの窓口で
 マル1児童扶養手当(法定事務)、マル2ひとり親等の医療費助成(独自利用事務)の申請を行う場合
A市が独自利用事務の情報連携を行っていない場合、法定事務では省略できる添付書類の取得・提出が必要となり、申請者に負担が残りますが、独自利用事務の情報連携を行っている場合、どちらの事務においても添付書類の取得・提出が不要となるため、申請者の負担が軽減されることを説明した図です。
独自利用事務の情報連携を実施する効果
  • 住民の皆様にとっては、法定事務の情報連携に加えて独自利用事務の情報連携が進むことにより、多くの添付書類を削減することができる。(課税証明書等の添付書類の取得が不要となり、事務手続上の負担や手数料負担が軽減される)
  • 地方公共団体にとっては、各事務手続における添付書類の取扱いの統一を図り、業務フローを簡素化することができ、業務が効率化する。

このほか、先進団体において独自利用事務の情報連携の効果が出ている事例を以下のとおり紹介しておりますので、庁内における導入検討の参考としてご参照ください。