独自利用事務の情報連携の導入に必要となる手続
(地方公共団体の皆様へ)

1.各手続の年間スケジュール等

独自利用事務の情報連携に関する年間スケジュールは下図のとおりです。

独自利用事務の情報連携に関する年間スケジュール

令和5年令和6年

  • (※1)このほか、これらのスケジュールを参考に、各団体の必要に応じて関連議案の議決、システム改修に必要な予算要求、保護評価書の作成、 窓口対応準備(市民説明、窓口フロー改定、申請書様式改定)等の庁内準備をしていただくこととなります。
  • (※2)上記のスケジュールは令和5年度の実績であり、実際の運用時点で多少前後する可能性がありますことにご留意ください。

2.届出の手続の流れ

このほか、届出書の様式・作成マニュアル等は、情報連携開始時期の約10か月前に、通知(年3回)により配布しますが、事前に必要な場合は個人情報保護委員会事務局までご連絡ください。

(右端が見切れる場合横スクロールでごらんください)
届出等の種類
届出の種類 概要 受付期間 届出方法
新規の届出 これまで情報連携を実施していない独自利用事務において情報連携を開始する場合に、個人情報保護委員会に届出を行う。 年に3回の受付期間 独自利用事務システムに届出事項を登録
変更の届出 届出事項について事例又は提供を求める利用特定個人情報のいずれかに変更(追加又は削除する場合を含む。)がある場合に、個人情報保護委員会に届出を行う。 年に3回の受付期間 独自利用事務システムに届出事項を登録
中止の届出 既存の届出に係る事務を処理している機関が当該事務を処理しないこととなる場合など、情報連携を行わないこととした場合に個人情報保護委員会に届出を行う。 年に3回の受付期間
独自利用事務システムに届出事項を登録
届出書の差替え
(軽微な変更)
変更の届出に該当する場合以外の軽微な変更(条例や各種根拠規範の改正による号ずれの修正等)について、個人情報保護委員会に修正後の届出書を提出する。 随時受付 独自利用事務システムに届出事項を登録

3.事例・連携対象項目・準ずる先の法定事務以外の法定事務において照会可能な利用特定個人情報の追加

年に一度、情報連携の対象となる独自利用事務の事例、独自利用事務に係る利用特定個人情報の連携対象項目及び独自利用事務における準ずる先の法定事務(特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務)以外の法定事務において照会可能な利用特定個人情報の追加について、全国の地方公共団体に要望照会を実施しています(例年2月~3月頃に、翌々年度6月頃からの情報連携開始分について照会。)。

届出をしたい事務が該当する事例がない場合や、当該業務で必要な特定個人情報の項目が連携対象となっていない場合は、追加を要望することができます。

追加要望に係る詳細については、照会の際の事務連絡をご参照ください。