マンガで学ぶ個人情報保護法 第10話

第10話 改正法編4 個人関連情報とは?

  • ナレーション「個人情報保護法改正対応を確認する法務部メンバ—、今日は販売促進部に来ています」宝礼「販売促進部ではどんなお仕事をしているんですか?」
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  • 販売促進部「主に商品プロモーションが多いですが、最近はアプリを通じて、お客様の購買履歴に応じたお知らせなどを企画しています」大丈「なるほど具体的にはどんな企画なのかな?」
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  • 販売促進部「他社で商品購入した場合でもうちのアプリでポイントがたまるようにして、他社からアプリ会員の購買履歴をもらうことで、効果的な販売促進ができるという企画です」大丈「図で確認させてもらってもいいかな」
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  • 販売促進部の企画の図
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  • 販売促進部「こんな感じです。A社では特定の個人を識別できないデータだから個人データの第三者提供には当たらないんですよね」大丈「ちょっと待った!」
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  • 大丈「これは改正法で定められた「個人関連情報」の第三者捉供の制限等に沿った対応が必要だ」販売促進部「個人関連情報?」
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  • 大丈「個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもので、例えば、端末識別子を通じて収集されたサイト閲覧履歴などが該当する」

    個人情報に該当する(特定の個人を識別できる)ものは、個人関連情報にはあたりません。

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  • 宝礼「個人関連情報を第三者に提供する場合、提供先において【個人データとして取得することが想定されるとき】には、本人同意を得る必要があるわ」販売促進部「今回のケースだと、どちらの会社が本人同意を取得するんですか?」
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  • 宝礼「原則、本人と接点を持ち、情報を利用する主体となる提供先、つまり今回のケースだとうちの会社(コジョHD) よ」大丈「提供元のA社で記し同意取得を代行することもできるけど、お客様情報を把握し、利用するのはうちの会社なんだろ?」
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  • 販売促進部「お話した企画はすぐ見直します。この企画とは逆にうちから他社に個人関連情報を渡しているケースがあるかもしれないな…」大丈「他社とどのような情報のやり取りをしているか、まずは全社横断で整理することが必要だな」
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クイズ10 個人関連情報に該当するのは?

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