漏えい等報告・本人への通知の義務化について

漏えい等報告・本人への通知が義務化※ されます!!

※令和4年4月1日から、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となります。

個人の権利利益を害するおそれがあるときに該当する事態

  1. 要配慮個人情報が
    含まれる事態
  2. 財産的被害が生じる
    おそれがある事態
  3. 不正の目的をもって
    行われた漏えい等が
    発生した事態
  4. 1,000人を超える
    漏えい等が発生した
    事態

  • 速やか(概ね3~5日以内)に個人情報保護委員会への報告を行いましょう。
    漏えい等報告については個人情報保護委員会のホームページにて受け付けています。

漏えい等報告の受付けはこちら

本人へ通知する際には…

  • 当該事態の状況に応じて速やかに、 概要、個人データの項目、原因などの内容を本人にとって分かりやすい方法で行いましょう。

    • (通知の方法の例)
      文書の郵送
      電子メールの
      送信
    • 本人への通知が困難な場合は、
      次のような代替措置を講ずることも可能
      ホームページ
      等での公表
      問合せ窓口の
      設置

研修用動画のご案内

個人データの漏えい等事案と発生時の対応について

~ 個人データの漏えい等事案の報告義務化を受けて ~

その悩み、個人情報保護委員会が解決します‼

漏えい等の定義漏えい等事案が発生した際の対応などを 解説した動画です‼

研修に活用できるボリューム(約28分)となっています‼

  • (動画)政府広報オンライン 個人データの漏えい等事案と発生時の対応について
    ~個人データの漏えい等事案の報告義務化を受けて~