漏えい等報告・本人への通知が義務化※ されます!!
※令和4年4月1日から、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となります。
漏えい等報告・本人通知義務化チラシ
(PDF : 1545KB)
クリックでダウンロード個人の権利利益を害するおそれがあるときに該当する事態
- 要配慮個人情報が
含まれる事態 - 財産的被害が生じる
おそれがある事態 - 不正の目的をもって
行われた漏えい等が
発生した事態 - 1,000人を超える
漏えい等が発生した
事態
速やか(概ね3~5日以内)に個人情報保護委員会への報告を行いましょう。
漏えい等報告については個人情報保護委員会のホームページにて受け付けています。
本人へ通知する際には…
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当該事態の状況に応じて速やかに、 概要、個人データの項目、原因などの内容を本人にとって分かりやすい方法で行いましょう。
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- (通知の方法の例)
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文書の郵送電子メールの
送信
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- 本人への通知が困難な場合は、
次のような代替措置を講ずることも可能 -
ホームページ
等での公表問合せ窓口の
設置
- 本人への通知が困難な場合は、
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研修用動画のご案内
個人データの漏えい等事案と発生時の対応について
~ 個人データの漏えい等事案の報告義務化を受けて ~
その悩み、個人情報保護委員会が解決します‼
漏えい等の定義や漏えい等事案が発生した際の対応などを 解説した動画です‼
研修に活用できるボリューム(約28分)となっています‼
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(動画)政府広報オンライン 個人データの漏えい等事案と発生時の対応について
~個人データの漏えい等事案の報告義務化を受けて~