「特定個人情報保護評価に関する規則」の公布及び「特定個人情報保護評価指針」の公表について

平成26年4月18日
特定個人情報保護委員会

「特定個人情報保護評価に関する規則」の公布及び「特定個人情報保護評価指針」の公表について

 特定個人情報保護委員会は、番号制度の導入に伴い、国の行政機関や地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする場合に作成を義務付けられる特定個人情報保護評価書について、本日、その内容や手続等を定めた「特定個人情報保護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」を定めましたので、お知らせします。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。
 このように、事前対応による特定個人情報の漏えいの未然防止が目的の1つであることから、特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを取り扱うシステムの開発前に実施する必要があります。
 特定個人情報保護評価には、基礎的な評価を行う「基礎項目評価」、重要な部分に重点を置いて評価する「重点項目評価」、詳細な事項について評価を行う「全項目評価」の3つの類型があります。評価を行う機関においては、個人番号を取り扱う事務ごとに、情報の対象となる人数、取り扱う職員の数、特定個人情報に関する事故の有無に基づき、いずれの評価を行うかが決定されます。
 特定個人情報保護評価は、諸外国で採用されているPIA(Privacy Impact Assessment)に相当するものであり、我が国では初めて制度的に導入されたものです。

国民の皆様からの意見募集

 当委員会においては、特定個人情報保護評価についてのルールを定めた「特定個人情報保護評価に関する規則(案)」及び「特定個人情報保護評価指針(案)」について、本年3月5日(水)から4月3日(木)まで広く国民の皆様からの御意見を募集したところ、29の個人又は団体からのべ118件の御意見が寄せられました。お寄せいただいた御意見を踏まえ、必要な修正を行った上で、本日、「特定個人情報保護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」を定めたものです。

特定個人情報保護評価に係る今後の予定

本日公表した規則及び指針は、本年4月20日より施行及び適用されます。
 個人番号の利用が開始されるのは平成28年1月からとなる予定ですが、国の行政機関や地方公共団体等においては、その前に、番号制度の導入に伴うシステムの改修・改築を行う必要があることから、そのための準備・作業期間を考慮し、今般、規則及び指針を定めたものです。  今後、当委員会においては、特定個人情報保護評価が適切に実施されるよう、規則及び指針の内容について周知徹底を図ってまいります。

別添資料

「特定個人情報保護評価に関する規則(案)」及び「特定個人情報保護評価指針(案)」に関する意見募集の結果については、e-Govリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます参照。