特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)の公表について

平成26年12月18日
特定個人情報保護委員会

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)の公表について

特定個人情報保護委員会は、個人番号を取り扱う事業者や行政機関、地方公共団体等が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針として「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)」を定め公布しましたので、お知らせします。

1 目的

特定個人番号は、社会保障、税及び災害対策の分野において、個人情報を複数の機関の間で紐付けるものであり、住民票を有する全ての者に一人一番号で重複のないように、住民票コードを変換して得られる番号です。したがって、個人番号が悪用され、又は漏えいした場合、個人情報の不正な追跡・突合が行われ、個人の権利利益の侵害を招きかねません。そこで、番号法においては、特定個人情報について、個人情報保護法等の一般法よりも厳格な各種の保護措置を設けています。

特定個人情報保護委員会は、国民生活にとっての個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務としており、本ガイドラインは、事業者や行政機関、地方公共団体等が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものです。

ガイドラインは、対象者別に次のものがあります。

  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)

2 主なポイント (別紙資料参照)

3 事業者編と行政機関等・地方公共団体等編の主な違い

事業者編と行政機関等・地方公共団体等編(以下、「行政機関等編」という。)の主な違いは次のとおりです。

  • 事業者編は、従業員の源泉徴収票作成事務や健康保険・厚生年金保険届出事務等を中心に記述しています。これに対し、行政機関等編では、行政機関等は社会保障及び税に関する事務において個人番号を利用することから、これらに関する記述が多くなっています。
  • 安全管理措置において、行政機関等編では事業者編に比べ、例えば、組織体制の整備やアクセス制御に関する項目で、より手厚い記述となっています。

4 国民の皆様からの意見募集

当委員会においては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」について、本年10月10日(金)から11月9日(日)まで広く国民の皆様からの御意見を募集し、必要な修正を行った上で、本年12月11日に公布いたしました。

また、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)については、本年10月29日(水)から11月27日(木)まで広く国民の皆様からの御意見を募集し、必要な修正を行った上で、本日公布いたしました。

別添資料

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)(案)」に関する意見募集の結果については、 e-Govリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます参照。

その他資料については、ガイドライン参照。