オプトアウト届出の概要
改正個人情報保護法の施行(平成29年5月30日)に伴い、法第23条第2項に基づくオプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(現にオプトアウト手続を行っている者に加えて、新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含みます。)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となりました。
オプトアウト手続の届出の主な対象者は、いわゆる名簿業者です。
名簿業者以外の事業者が届出が必要となるかは個別の判断となりますが、本手続を行う必要がない場合もあります。詳しくは「オプトアウト手続の概要」をご覧ください。
オプトアウト届出書の公表
個人情報保護委員会にて受け付けたオプトアウト届出書について公表するものです。具体的な公表内容については、以下の「オプトアウト届出書検索」から参照することができます。
オプトアウト届出手続の方法


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② | 届出書を記入したら、個人情報保護委員会事務局担当へ電話でご連絡ください(直通:03-6457-9763)。 |
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オプトアウト届出書の作成・提出について、ご不明な点があれば以下の連絡先までご相談ください。
- 個人情報保護法相談ダイヤル
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- 電話番号:03-6457-9849
- 受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
- 「届出書ファイル」の安全なダウンロードについて
個人情報保護委員会ウェブページでは、SSL/TLS通信によって暗号化された安全なダウンロードにて届出書ファイルを提供します。
名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)
名簿等個人データを取り扱う事業者の皆様や名簿等個人データ利用する皆様におかれましては、個人情報保護法に則り個人情報を適正に取り扱ってください。