- 【個人情報とは】
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- Q1 個人情報とは、どのようなものをいうのですか。
- A1
個人情報とは、生きている個人に関する情報であって、「その人が誰なのかわかる」情報をいいます。
例えば、「氏名」や「その人が誰なのかわかる映像」などが個人情報です。また、「携帯電話番号」や「住所」だけでは「その人が誰なのかわかる」とは判断できませんが、「氏名と住所」など、他の情報と組み合わせることで「その人が誰なのかわかる」ようであれば、個人情報です。
なお、公的な番号として一人にひとつ、異なる番号が割り当てられた「マイナンバー」「パスポート番号」や、指紋など個人の生体情報をデータ化したものも、それだけで「その人が誰なのかわかる」ので、個人識別符号と呼ばれる個人情報です。
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- 【公的機関が取り扱う個人情報について】
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- Q2 公立学校や公立病院等が保有する個人情報の取扱いに関しても個人情報保護法が適用されるのですか。
- A2
公立学校や公立病院等が保有する個人情報の取扱いに関しては、当該公立学校や公立病院等が所在する各地方公共団体が定める個人情報の保護に関する条例が適用されます。
【ご参考】国の行政機関には「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、国立病院には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されます。
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- 【提供する時に事業者から確認しておくことは】
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- Q3 個人情報を求められた時、事業者から確認しておくべきことは何ですか。
- A3
消費者は、商品を購入したりサービスを受けたりする際に、事業者から個人情報を求められる場面がありますが、事業者は、例えば「当社の商品・サービスのご案内のため」といった個人情報の利用目的を消費者に伝えておくこと、とされており、事業者のホームページや商品購入の申込用紙などには利用目的が記載されているはずなので、個人情報を提供する前には、必ずその利用目的を確認しておきましょう。
もし、事業者が利用目的以外で個人情報を利用している場合は、Q8をご参照ください。
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- 【名簿の作成について】
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- Q4 マンション管理組合や同窓会、PTA等で、会員名簿を作成しても大丈夫でしょうか。作成できるのであれば、主な注意点は何でしょうか。
- A4
適切に取り扱っていただければ、会員名簿を作成することができます。
適切な取扱いとは、「名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」といった、個人情報を利用する目的を決め、個人情報を提供する本人に対してその目的を伝える(書面で集める場合は明記する)ことです。
集めた個人情報は、失くしたり漏えいしたりしないように、適切な管理をし、配布先の個人にも、転売したりしないよう注意喚起をしましょう。
詳しくは「会員名簿を作るときの注意事項」をご確認ください。【ご参考】会員名簿を作るときの注意事項(平成29年5月)(全5ページ) (PDF:7830KB)
(動画)政府広報オンライン これだけは知っておきたい個人情報の取扱いルール~名簿を作成する人必見!~(平成29年10月)
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- 【個人情報の削除について】
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- Q5 これまで利用していた事業者のインターネットショッピングをやめることとし、退会の手続きを行いました。提供した個人情報の削除についても、事業者に求めることはできますか。
- A5
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は不要になった個人データについて消去するよう努めることとされていますので、事業者に対し不要になった個人データの消去を要請してみてください。
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- 【ダイレクトメールの停止について】
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- Q6 登録した覚えのない事業者から、ダイレクトメールが送付されて困っています。事業者に送付を止めさせることはできるでしょうか。
- A6
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない努力義務がありますので、まずはその事業者に不要なダイレクトメールが届いて困る旨、苦情を申し立てましょう。
また、ダイレクトメールの送付が利用目的の範囲内ではない場合や、個人情報を不正に取得してダイレクトメールを送付している場合には、当該会社に対し、保有個人データの利用の停止又は消去を求めることができます。
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- 【第三者提供について】
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- Q7 現在勤めている会社から転職をしたく、他の会社の採用募集に応募したところ、応募したことを現在勤めている会社に連絡されてしまった。個人情報を勝手に第三者へ提供するのは問題ではないのですか。
- A7
事業者は、個人情報取得時に定めた「利用目的」の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合には、本人の同意が必要とされています。
また、個人データを第三者に提供する場合にも本人の同意が必要です。
まずは、応募先の会社における個人情報の「利用目的」、「第三者提供の規定」を確認し、不適切な取扱いを受けていると判断されれば、苦情を申し立ててください。その他、苦情相談についてはQ8をご参照ください。
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- 【苦情相談について】
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- Q8 私の個人情報が明らかに不適切に取り扱われています。どこに苦情を言えば良いですか。
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A8
まずはその事業者の苦情相談窓口に連絡をし、苦情を伝えてください。
また、当該事業者が認定個人情報保護団体(※)の対象事業者である場合は、その認定個人情報保護団体の苦情相談窓口にお問合せください。
さらに、身近な消費生活相談窓口として、全国の消費生活センターや市区町村に消費生活相談窓口が設置されており、「消費者ホットライン」(電話番号188)で相談することもできます。認定個人情報保護団体とは、事業者の個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、国の認定を受けた民間団体です。
【ご参考】 最新の認定個人情報保護団体一覧
なお、個人情報保護委員会の個人情報保護法相談ダイヤルでも、事業者における個人情報の取扱いに関する苦情等を受け付けております。
国民生活センター
【ご参考】個人情報保護法相談ダイヤル
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