認定個人情報保護団体制度について
業界・事業分野ごとの民間による個人情報の保護の推進を図るために、自主的な取組を行うことを目的として、個人情報保護委員会の認定を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)のことです 。
認定個人情報保護団体の対象事業者とは
対象事業者とは、認定個人情報保護団体による苦情の処理や情報の提供等を受けることについて同意した事業者のことです。事業者は、複数の認定個人情報保護団体の対象事業者となることができます。
認定個人情報保護団体の対象事業者になることによるメリット
認定個人情報保護団体の対象事業者となると、下記①~③のメリットがあります。対象事業者は、このようなメリットを受けながら、個人情報保護水準を高め、消費者等から信頼される事業者となることができます。

【図の説明】個人情報保護委員会から認定を受けて認定個人情報保護団体(民間団体)になると、消費者からの苦情の申し出に対して迅速に苦情処理できます。対象事業者は認定個人情報保護団体からの情報提供、個人情報保護委員会のセミナーへの参加で情報提供を受けることができます。
- ① 苦情処理の第三者機関としての関与・アドバイス等
認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、苦情の処理を行います。認定個人情報保護団体が第三者機関として関与することで、苦情の迅速・円滑な解決が期待できます。
- ② 個人情報保護法等にかかる最新の情報提供等
- 認定個人情報保護団体は、対象事業者に対して、個人情報保護法等の情報提供を行っています。認定個人情報保護団体によって、様々な情報提供を行っていますが、以下のような情報提供を行っている認定個人情報保護団体があります。(詳細は、各認定個人情報保護団体にお問い合わせください)
- 弁護士等の専門家による個人情報保護法のセミナー
- 個人情報保護法、同法ガイドライン、QA等の改正についての情報提供
- 対象事業者で発生したヒヤリハットや漏えい等についての情報提供
- 漏えい等を防止する対策、プライバシーポリシーの書き方等に関するアドバイス
- 個人情報保護法についての相談窓口の設置
また、個人情報保護委員会も、認定個人情報保護団体を通じて、対象事業者に情報提供を行うことがあります
- ③ 個人情報保護委員会主催のセミナーへの参加(対象事業者限定)
個人情報保護委員会においては、認定個人情報保護団体の対象事業者限定のセミナー(無料)を開催しています。
令和4年度のセミナーは、令和2年改正法などの個人情報保護法の最新情報や、安全管理措置などを題材に実施しています。
認定個人情報保護団体の対象事業者となるためには
現在、個人情報保護委員会で認定している認定個人情報保護団体一覧は以下のとおりです。
事業者の事業の内容等に照らし合わせのうえ、当該認定個人情報保護団体宛に直接お問い合わせください