退職した事業者から、退職者を再雇用する制度への登録を促す案内が届いた。当該案内のために私の個人情報を用いることは、個人情報の目的外利用に該当するのではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

1. 自分の情報が勝手に使われた・渡された
【1-1.同意なく情報を他社・他者に渡された】
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退職した事業者から、退職者を再雇用する制度への登録を促す案内が届いた。当該案内のために私の個人情報を用いることは、個人情報の目的外利用に該当するのではないか。

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事業者は、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う(目的外利用を行う)場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、目的外利用に該当しません。

事業者に、当該案内が目的外利用を行う同意を得るためのものであったのかを確認してはいかがでしょうか。

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