裁判において、マンション管理会社が防犯カメラの画像を裁判所に提出したが、本人の同意がない個人データの第三者提供は問題ではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

1. 自分の情報が勝手に使われた・渡された
【1-1.同意なく情報を他社・他者に渡された】
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裁判において、マンション管理会社が防犯カメラの画像を裁判所に提出したが、本人の同意がない個人情報の第三者提供は問題ではないか。

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従来型の防犯カメラにより特定の個人を識別することができる画像は、一般的に個人情報に該当します。マンション管理会社にとって当該画像が個人情報に該当する場合、事業者は取得時に特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用することが可能であり、また、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど、法第18条第3項各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意なく目的外利用することが可能です。

一方、マンション管理会社にとって当該画像が個人データに該当する場合、個人データの第三者提供には、原則としてあらかじめ本人の同意が必要となりますが、法第27条第1項各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意なく提供することが可能と考えられます。

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