知らない事業者からサービスに入会するよう勧誘する電話があった。当該事業者に対して、私の個人情報の入手元を確認したところ、委員会に届け出られている名簿業者から個人データを購入した旨の回答があった。本人の同意なく個人データを販売してもよいのか。

個人情報を提供した・利用された場合

1. 自分の情報が勝手に使われた・渡された
【1-2. 知らない会社から突然連絡が来た】
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知らない事業者からサービスに入会するよう勧誘する電話があった。当該事業者に対して、私の個人情報の入手元を確認したところ、委員会に届け出られている名簿業者から個人データを購入した旨の回答があった。本人の同意なく個人データを販売してもよいのか。

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名簿事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、法第27条第2項各号が掲げる事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、委員会に届出した場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することができます。また、本人は当該名簿業者に対して、本人が識別される個人データの第三者への提供の停止を求めることができます。

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