個人情報を提供した・利用された場合
- 2. 自分の情報を削除・確認・訂正したい
【2-2.情報を確認・訂正したい】 - ad1-2-2-q3
事業者に保有個人データの開示を請求したところ、手数料を徴収する必要があると言われた。この取扱いに問題はないか。
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事業者は、保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。なお、当該手数料の額を定めた場合には、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置いておかなければなりません。
また、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければなりません。
