相談者が医療機関に対してカルテ情報の開示請求を行ったものの、なかなか結果の通知がなされない。個人情報保護法上、問題はないか。

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【2-2.情報を確認・訂正したい】
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相談者が医療機関に対してカルテ情報の開示請求を行ったものの、なかなか結果の通知がなされない。個人情報保護法上、問題はないか。

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事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければなりません。

他方で、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等に該当するときは、その全部又は一部を開示しないことができます。保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき等は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなりません。

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