医療機関に対して、カルテ情報の訂正を求めたものの、当該医療機関は対応してくれない。個人情報保護法上、問題はないか。

個人情報を提供した・利用された場合

2. 自分の情報を削除・確認・訂正したい
【2-2.情報を確認・訂正したい】
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医療機関に対して、カルテ情報の訂正を求めたものの、当該医療機関は対応してくれない。個人情報保護法上、問題はないか。

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本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正等を請求することができます。

事業者は、当該請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。

事業者は、利用目的からみて訂正等が必要ではない場合、保有個人データが誤りである旨の指摘が正しくない場合には、訂正等を行う必要はありません。ただし、その場合には、遅滞なく、訂正等を行わない旨を本人に通知しなければなりません。

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