漏えい等事案が発生した旨を通知する文書を事業者から受領した。これから当該事業者に連絡するつもりであるが、漏えい等事案が発覚した場合に事業者が講ずべき措置について知りたい。

個人情報を提供した・利用された場合

3. 自分の情報が漏れた・漏れそうで不安
【3-1.情報漏えいの通知を受けた】
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漏えい等事案が発生した旨を通知する文書を事業者から受領した。これから当該事業者に連絡するつもりであるが、漏えい等事案が発覚した場合に事業者が講ずべき措置について知りたい。

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漏えい等事案が発覚した場合、事業者は、漏えい等事案の内容等に応じて、事業者内部における報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施を行い、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条に掲げる事態に該当する場合には、委員会への漏えい等報告及び本人への通知を行う義務を負っています。

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